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不動産売却の確定申告

不動産売却をした場合、基本的には譲渡益が発生している場合には、確定申告が必要です。
不動産売却をした翌年の3月15日までが確定申告の申告期限であり、所得税の納税期限でもあるのです。
譲渡益がある場合は、国税である所得税の対象となります。
この譲渡益に対して、所得税率が適用されるわけです。
譲渡益の計算方法は、原則、土地の場合は売却代金から購入費用と諸経費を差し引いた諸経費が譲渡益になります。
建物の場合は、購入費用から所有経過年数分の減価分を差し引いたものが購入費用となります。建物価値は経過年数とともに、価値が減少していくことになるのです。
算出された譲渡益に所得税率をかけるわけですが、不動産売却に伴う譲渡益は、他の給与所得や事業所得などの総合所得金額と合算せず、分離課税方式により税額が算出されるわけです。これを分離課税方式により計算するのです。
税率は二つあり、不動産の所有年数に応じて、短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分して、税率を40%と20%に分類されています。
この分類や課税方法は地方税である住民税の計算方法も同じです。
不動産売却に伴う譲渡益に対する税金は高額になるため、売却したときには納税資金についてもあらかじめ準備しておくことが大事です。